宅建六法(仮称) - 民法

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法第362条(権利質の目的等)
1
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2
前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
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