宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第325条(不動産の先取特権)
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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
  1. 一 不動産の保存
  2. 二 不動産の工事
  3. 三 不動産の売買
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