宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第311条(動産の先取特権)
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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
  1. 一 不動産の賃貸借
  2. 二 旅館の宿泊
  3. 三 旅客又は荷物の運輸
  4. 四 動産の保存
  5. 五 動産の売買
  6. 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
  7. 七 農業の労務
  8. 八 工業の労務
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