宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第306条(一般の先取特権)
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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
  1. 一 共益の費用
  2. 二 雇用関係
  3. 三 子の監護の費用
  4. 四 葬式の費用
  5. 五 日用品の供給
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