宅建六法(仮称) - 民法

第301条へ民法 - 条文一覧第303条へ
法第302条(占有の喪失による留置権の消滅)
1
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
第301条へ第303条へ