宅建六法(仮称) - 民法

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法第297条(留置権者による果実の収取)
1
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2
前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
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