宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第275条(永小作権の放棄)
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永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
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