宅建六法(仮称) - 民法

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法第264条の4(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
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所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
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