宅建六法(仮称) - 民法

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法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2
前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3
第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
  1. 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2. 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 三 急迫の事情があるとき。
4
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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