宅建六法(仮称) - 民法

第214条へ民法 - 条文一覧第216条へ
法第215条(水流の障害の除去)
1
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
第214条へ第216条へ