宅建六法(仮称) - 民法

第209条へ民法 - 条文一覧第211条へ
法第210条(公道に至るための他の土地の通行権)
1
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第209条へ第211条へ