宅建六法(仮称) - 民法

1
同一物について所有権及び他の物権が同1人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同1人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
前2項の規定は、占有権については、適用しない。
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