宅建六法(仮称) - 民法

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法第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
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所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
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