宅建六法(仮称) - 民法

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法第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
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相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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