宅建六法(仮称) - 民法

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法第15条(補助開始の審判)
1
精神上の障害により事理を弁識する能力が不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3
補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
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