宅建六法(仮称) - 民法

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法第137条(期限の利益の喪失)
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次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
  1. 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
  3. 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
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