宅建六法(仮称) - 民法

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法第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
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条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
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