宅建六法(仮称) - 民法

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法第105条(法定代理人による復代理人の選任)
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法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
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