宅建六法(仮称) - 民法

第1030条へ民法 - 条文一覧第1032条へ
法第1031条(配偶者居住権の登記等)
1
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2
第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
第1030条へ第1032条へ