宅建六法(仮称) - 民法

第1024条へ民法 - 条文一覧第1026条へ
法第1025条(撤回された遺言の効力)
1
前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
第1024条へ第1026条へ