宅建六法(仮称) - 区分所有法
法第58条(使用禁止の請求)
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前項の決議は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でする。
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第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
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前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。