宅建六法(仮称) - 区分所有法

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参考法第55条の4(裁判所による清算人の選任)
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前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
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