宅建六法(仮称) - 区分所有法

1
管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第57条第2項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。
第51条へ第52条の2へ