宅建六法(仮称) - 区分所有法

1
管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2
監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3
監事の職務は、次のとおりとする。
  1. 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
  2. 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
  4. 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
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第25条第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。
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