宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第5条の2(区分所有者の責務)
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区分所有者は、第3条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
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