宅建六法(仮称) - 区分所有法

第46条の6へ区分所有法 - 条文一覧第46条の8へ
法第46条の7(所有者不明専有部分管理人の報酬等)
1
所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2
所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。
第46条の6へ第46条の8へ