宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第21条(共用部分に関する規定の準用)
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建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
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