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区分所有法
第2条
宅建六法(仮称) - 区分所有法
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法第2条
(定義)
1
この法律において「区分所有権」とは、
前条
に規定する建物の部分
(
第4条第2項
の規定により共用部分とされたものを除く。)
を目的とする所有権をいう。
2
この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3
この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4
この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び
第4条第2項
の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5
この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び
第5条第1項
の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6
この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
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