宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第91条(表題部の変更の登記又は更正の登記)
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登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
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