宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第224条(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)
1
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
2
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
3
筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。
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