宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第167条(共同担保目録の記録事項)
1
登記官は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一 共同担保目録を作成した年月日
- 二 共同担保目録の記号及び目録番号
- 三 担保権が目的とする2以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項
- 共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号
- 当該2以上の不動産に係る不動産所在事項
- 当該権利が所有権以外の権利であるときは、当該権利
- 当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く。)の順位番号
2
前項第2号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。