宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第164条(担保権の順位の変更の登記)
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登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
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