宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第158条の17(相続人申出等の取下げ)
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第39条第1項及び第2項の規定は、相続人申出等について準用する。
2
登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。第38条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
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