宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第139条(建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)
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第104条第1項から第3項まで並びに第107条第1項及び第6項の規定は、第135条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。
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