登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物
(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合
(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の一部を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、
第133条第1項及び
第2項の規定は、適用しない。