宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てるものとする。
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