宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

1
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2
建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
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