宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第109条(土地の滅失の登記)
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登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
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