宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
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