宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第46条(敷地権である旨の登記)
1
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
登記令
登記規則
第2条(登記の前後)
2
法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。

第119条(敷地権である旨の登記)
1
登記官は、法第46条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
  1. 一 敷地権である旨
  2. 二 当該敷地権の登記をした区分建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
  3. 三 当該敷地権の登記をした区分建物が属する1棟の建物の構造及び床面積又は当該1棟の建物の名称
  4. 四 当該敷地権が1棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一部の建物の家屋番号
  5. 五 登記の年月日
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