宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第3条(登記することができる権利等)
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登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。)についてする。
  1. 一 所有権
  2. 二 地上権
  3. 三 永小作権
  4. 四 地役権
  5. 五 先取特権
  6. 六 質権
  7. 七 抵当権
  8. 八 賃借権
  9. 九 配偶者居住権
  10. 十 採石権(採石法に規定する採石権をいう。第50条、第70条第2項及び第82条において同じ。)
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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