宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第13条(登記記録の滅失と回復)
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法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
登記令
登記規則
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