宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第115条(公売処分による登記)
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官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
  1. 一 公売処分による権利の移転の登記
  2. 二 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
  3. 三 滞納処分に関する差押えの登記の抹消
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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