不当景品類及び不当表示防止法(全27問中22問目)
No.22
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。平成17年試験 問47
- 土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。
- 新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。
- 建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。
- 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明らかにすることにより、広告において表示することができる。
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正解 4
問題難易度
肢19.0%
肢22.6%
肢37.7%
肢480.7%
肢22.6%
肢37.7%
肢480.7%
分野
科目:6 - 土地と建物及びその需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- 誤り。土地上に古屋・廃屋が存在する場合は、広告においてその旨を明示する必要があります(表示規約規則7条(7))。この表示は撤去予定であったとしても免除されません。
土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。
- 誤り。宅地建物取引業者が提供する景品類の提供額は、以下のように制限されています(不動産業の景品表示規約3条1項)。
- 懸賞による場合(抽選やくじ等の偶然性、じゃんけん等の特定行為の優劣等によって景品類を提供する場合)
- 取引価額の20倍以下かつ10万円以下。また、景品類の総額が当該懸賞に係る取引予定総額の2%以内であること
- 懸賞によらない場合(全員に提供する場合=総付景品)
- 取引価額の10%以下かつ100万円以下
懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、景品表示法に基づき、一般的には、取引価額の1/10の範囲内と定められているが、不動産業においては、取引価額の1/10又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。(H12-47-2) - 誤り。建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示は、不当表示に該当する可能性があります(表示規約23条1項(19))。客観的な根拠がないのに性能が優れているかのように表示することはできません。
建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
- [正しい]。商業施設については、道路距離又は徒歩所要時間を明示して現に利用できる物件のみを表示することが原則です。ただし、既に工事に着手しているなど将来確実に利用できると認められる場合には、整備予定時期を併記することで広告において表示することができます(表示規約規則9条(31))。
デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。
物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。(R5-47-3)新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。(R3⑫-47-1)取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。(H24-47-3)不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの徒歩所要時間を明示するだけでは足りず、道路距離も明示して表示しなければならない。(H22-47-2)
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