不当景品類及び不当表示防止法(全27問中20問目)

No.20

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
平成19年試験 問47
  1. 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称について表示する必要はない。
  2. マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築工事完了後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。
  3. 1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
  4. 残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。

正解 4

問題難易度
肢18.3%
肢22.4%
肢37.3%
肢482.0%

解説

  1. 誤り。広告に住宅ローンについて表示する場合、次に掲げる事項を明示する必要があります(表示規約規則9条(44))。
    • 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
    • 借入金の利率と利息方式(固定金利や変動金利など)又は返済例
    返済例だけの表示だけでは足りず、金融機関名とその種類も表示しなければなりません。
    新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、当該ローンを扱っている金融機関や融資限度額等について表示する必要はない。H27-47-2
  2. 誤り。新築という用語を用いるときは、建築工事完了後1年未満のものであり、かつ、居住の用に供されたことがないという意味で使う必要があります(表示規約18条1項(1))。本肢の物件は、建築工事完了後2年を経過しているため新築と表示することはできません。
    新築 建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。
    分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。R1-47-4
    完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。H25-47-4
    Aは、建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。H13-47-1
  3. 誤り。1枚の新聞折込みチラシに多数の物件の広告を掲載する場合であっても、①広告主の情報、②物件の内容に関する情報、③物件の価格や取引条件、④物件の交通その他の利便及び環境は、物件ごとに表示をしなければなりません(表示規約8条(4))。
    事業者は、規則で定める表示媒体を用いて物件の表示をするときは、規則で定める物件の種別ごとに、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。

    (4) 物件の交通その他の利便及び環境に関する事項
  4. [正しい]。建物の延べ面積に車庫の面積を含む場合、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要があります(表示規約規則9条(15))。そのほか、地下室等についても同じ規定が適用されます。
    建物の面積(マンションにあっては、専有面積)は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等(地下居室は除く。)の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示すること。
したがって正しい記述は[4]です。