不当景品類及び不当表示防止法 (全22問中19問目)
No.19
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。平成15年試験 問47
- 未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受けていなくても、現に確認を申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。
- 各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。
- 中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。
- 広告においてLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言を用いる場合は、その部屋が居間、食事室兼台所として使用するために必要な広さ及び機能を有しているという意味で用いなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢16.6%
肢234.6%
肢34.4%
肢454.4%
肢234.6%
肢34.4%
肢454.4%
分野
科目:F - 土地と建物及びその需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- 誤り。未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受ける前は広告をすることができません(公正競争規約5条宅建業法33条)。建築確認後に行う必要があります。したがって現に建築確認を申請中であっても、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することはできません。
事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
- 誤り。各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出する必要があります(公正競争規約施行規則10条10号)。本肢は「直線距離」としているので誤りです。なお、1分未満の端数を切り上げるという処理は適切です。
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。
- 誤り。二重価格表示は消費者に実際のものより有利であると誤認されるおそれがあるので、以下の全てに適合する場合を除いて禁止されています(公正競争規約20条、公正競争規約施行規則13条)。
- 過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示すること
- 比較対照として用いる過去の販売価格は、値下げの3カ月以上前に公表された価格で、値下げ前3カ月以上にわたり実際に販売価格として表示していたものであること
- 値下げの時期から6カ月以内に表示するものであること
- 物件の価値に同一性が認められるものであること
事業者は、物件の価格、賃料又は役務の対価について、二重価格表示(実際に販売する価格(以下「実売価格」という。)にこれよりも高い価格(以下「比較対照価格」という。)を併記する等の方法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。
- [正しい]。広告においてLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言を用いる場合、その1室が「居間と台所と食堂として使用するために必要な広さ、経常及び機能を有している」という意味で用いる必要があります(公正競争規約18条4号)。
リビング・ダイニング・キッチン(LDK)
居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
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