37条書面(全35問中13問目)

No.13

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
  1. 建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容
  2. 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
  3. 建物の引渡しの時期
  4. 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
平成30年試験 問34
  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ

正解 2

問題難易度
肢14.5%
肢280.7%
肢35.6%
肢49.2%

解説

  1. 記載しない。貸借では、契約不適合を担保すべき責任の内容は必須記載事項ではありません(宅建業法37条2項1号)。また、売買・交換の場合でも契約不適合を担保すべき責任の内容については定めがあるときに限り記載事項となります。定めがないときは記載しなくても問題ありません(宅建業法37条1項11号)。
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
    当該宅地若しくは建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
  2. 必ず記載する。「当事者の氏名又は名称と住所」は、37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条1項1号)。
    当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
  3. 必ず記載する。建物の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条1項4号)。
    宅地又は建物の引渡しの時期
  4. 記載しない。貸借の場合、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」は、37条書面に記載する必要はありません(宅建業法37条1項2の2宅建業法37条2項1号)。
    当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
したがって必ず記載しなければならない事項の組合せは「イ、ウ」です。
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