35条書面(全61問中30問目)

No.30

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成27年試験 問32
  1. 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
  2. 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
  3. 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
  4. 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。

正解 2

問題難易度
肢17.3%
肢274.9%
肢37.3%
肢410.5%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引業者が、支払金または預り金を受領しようとするときは、保全措置を講ずるかどうか及びその保全措置の概要を重要事項の一つとして説明しなければなりません。ただし、以下のものについては支払金または預り金に該当しないとされています。
    1. 受領する額が50万円未満のもの
    2. 保全措置が講ぜられている手付金等
    3. 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
    本肢の「売買代金の額の100分の10以下であるとき」という定めはないので誤りです。
  2. [正しい]。定期借地権を設定しようとする場合には、その旨の説明が必要であると定められています(宅建業法規則16条の4の3第9号)。
    宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。H17-37-4
    建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。H12-39-1
  3. 誤り。消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、売買・貸借ともに35条書面の記載事項となっていないので説明不要です。
  4. 誤り。契約の更新についても、重要事項として説明が必要です(宅建業法35条1項2号、同法施行規則16条の4の3第8号)。
    宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。H25-33-3
    売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、Aは、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。H15-36-2
したがって正しい記述は[2]です。