業務上の規制(全77問中6問目)
No.6
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和3年10月試験 問29
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
- 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
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正解 4
問題難易度
肢113.2%
肢24.6%
肢320.0%
肢462.2%
肢24.6%
肢320.0%
肢462.2%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(宅建業法規則17条の2第4項)。本肢は「5年間」としているので誤りです。
宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
- 誤り。一団の宅地建物の分譲を行う案内所では、その案内所で契約の締結・申込みを受けるかどうかにかかわらず、常に標識の掲示が必要です(宅建業法規則19条2号)。
- 誤り。報酬の額を掲示しなければならないのは、事務所のみです。案内所や事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設では報酬額の掲示は不要です(宅建業法46条4項)。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
- [正しい]。事務所以外で宅地建物取引士を置くべき場所は、次のいずれかの契約を締結するか、これらの契約の申込みを受ける場所に限られます(宅建業法規則15条の5の2)。
- 宅地建物の売買・交換の契約
- 宅地建物の売買・交換・貸借の代理または媒介の契約
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
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