監督処分・罰則(全17問中10問目)
No.10
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成23年試験 問44
- 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢14.5%
肢28.6%
肢378.3%
肢48.6%
肢28.6%
肢378.3%
肢48.6%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:11 - 監督処分・罰則
解説
- 正しい。国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができます(宅建業法71条)。
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事が、宅地建物取引業者に対して業務停止処分や指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません(宅建業法69条1項)。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- [誤り]。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限らず、他法令に違反した場合等も処分の対象となります(宅建業法65条1項3号)。
業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
- 正しい。宅地建物取引業者は、法定数の宅地建物取引士を欠くこととなった場合、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。この規定に違反した場合は、業務停止処分事由に該当します(宅建業法65条2項)。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
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